生成AIと著作権の関係は?文化庁の考え方と企業の確認事項

生成AIと著作権の関係は、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)で整理されています。この考え方では、AIの「開発・学習段階」と「生成・利用段階」を分けて考え、AIが作ったものに著作権が生じるかという「AI生成物の著作物性」も別の問題として扱います。企業が生成AIを業務で使う場面で主に関わるのは生成・利用段階で、生成物が著作権侵害になるかどうかは、AIを使わずに作った場合と同じく「類似性」と「依拠性」で判断されます。この記事では、AIと著作権の3つの観点、著作権法第30条の4で認められることとその限界、生成物が侵害になる場合、生成物に著作権が生じる場合を整理し、企業が決めておく確認事項を解説します。
この記事は、文化庁の資料と著作権法の条文が示す内容を紹介するものです。個別の事案で侵害に当たるかどうかの判断は示していません。具体的な案件は、弁護士や文化庁の相談窓口で確かめてください。
AIと著作権を考えるときの前提
文化庁の「考え方」と「チェックリスト&ガイダンス」
2026年10月6日時点で、文化庁の「AIと著作権について」のページには、次の資料が掲載されています。
- AIと著作権に関する考え方について(令和6年3月15日):文化審議会著作権分科会法制度小委員会が取りまとめた本体と、その概要
- AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(令和6年7月31日):考え方などを踏まえ、AI開発者、AI提供者、AI利用者、業務外利用者、権利者の立場ごとに、リスクを下げるための取組みを紹介する解説資料
同じページに、これらより新しい考え方の改訂版や解説資料は掲載されていません。考え方は、公表時点での小委員会としての一定の考え方を示すもので、それ自体に法的な拘束力はなく、特定の生成AIについて確定的な法的評価をするものでもないとしています。著作権法の解釈は本来、個別の事案に応じて裁判所が判断するものです。考え方は、生成AIと著作権を直接扱った判例・裁判例がまだ乏しいことを踏まえて作られたもので、判例や技術、諸外国の検討の進展に応じて見直しを検討するとしています。
チェックリスト&ガイダンスも、記載された方策をすべて実施しなければ直ちに法的責任が生じるわけではなく、逆にすべて実施すれば法的責任を問われないという意味でもないと断っています。社内ルールを作るときの手がかりとして使う資料です。
2026年の著作権法改正との関係
文化庁の著作権ページによると、2026年6月17日に成立し、同月24日に公布された「著作権法の一部を改正する法律」(令和8年法律第48号)は、商業用レコード等が公の場で利用されたときに実演家・レコード製作者が二次使用料を受け取れる「レコード演奏・伝達権」を創設するものです。この記事で扱う第30条の4の条文は、2026年10月6日にe-Govで確認した時点でも、考え方の概要に引用されている条文と同じです。
AIと著作権の3つの観点
考え方は、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」では行われている著作物の利用行為が異なり、関係する条文も異なるため、分けて考える必要があるとしています。AI生成物が「著作物」に当たるかどうかも、別の問題として分けて考えます。
図の要点をテキストで読む
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」にもとづき、AIと著作権を3つの観点に分けた表。AI開発・学習段階では、著作権法第30条の4により享受を目的としない利用は原則として許諾なく行えるが、享受目的が併存する場合や著作権者の利益を不当に害する場合は適用されない。企業は自社で追加学習やRAGを作るときに、集めるデータと目的を確認する。生成・利用段階では、通常の著作権侵害と同じく類似性と依拠性で判断される。企業は社外に公開する前に既存の作品との類似を確認し、プロンプトなど生成過程を記録する。AI生成物の著作物性は、人の創作意図と創作的寄与で判断される。企業は権利を前提に使いたい成果物について、人が加えた指示や修正を記録する。
1つの企業が複数の段階に関わることもあります。外部の生成AIサービスで文章や画像を作るだけなら、主に生成・利用段階の問題です。一方、社内文書を使って基盤モデルを追加学習(ファインチューニング)する場合や、社内データを検索して回答させる仕組みを作る場合は、学習段階のルールも確認します。チェックリスト&ガイダンスも、1つの事業者が関わり方によって複数の立場に当たる場合は、該当するすべての立場の取組みを参照するよう求めています。
開発・学習段階と著作権法第30条の4
第30条の4が認める利用
AIの学習のための著作物の利用には、主に著作権法第30条の4が関係します。条文の本文と、情報解析について定めた第2号は次のとおりです。
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
考え方の概要は、AIの学習データとして使うための著作物の収集(複製)のように、著作物に表現された思想又は感情の「享受」を目的としない利用は、原則として著作権者の許諾なく行えると説明しています。「享受」とは、著作物を見たり聞いたりして知的・精神的な欲求を満たす効用を得ることに向けられた行為をいい、文章なら読むこと、音楽なら鑑賞すること、プログラムなら実行することが例として挙げられています。
第30条の4が適用されない場合
考え方は、第30条の4が使えない場合も示しています。企業が自社でAIを作り込むときに確認しておきたいのは、次の点です。
- 享受の目的が併存する場合:主な目的が情報解析でも、享受の目的が併存していれば適用されません。非営利目的や研究目的でも同じです。考え方は、学習データの著作物と創作的表現が共通したものを生成させるための意図的な過学習などを目的とする追加学習用の収集や、既存の著作物の創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とした検索拡張生成(RAG)等のための収集を例に挙げています。
- 著作権者の利益を不当に害する場合:ただし書に当たる場合も適用されません。概要は、情報解析用に販売されているデータベースの著作物を、AI学習の目的で有償で利用せずに複製する場合を例に挙げています。robots.txtやID・パスワードによる認証でAI学習のための収集が制限されているウェブサイトについて、こうした事情から将来の販売予定が推認できる場合に、制限を回避して複製することも、ただし書に当たると考えられるとしています。
- 海賊版と知りながら収集する場合:考え方は、海賊版などの権利侵害複製物を掲載していると知りながらそのサイトから学習データを集める行為は「厳にこれを慎むべき」だとしています。開発したAIによる侵害について、開発事業者が責任を問われる可能性が高まるとも説明しています。
なお、第30条の4が適用されない場合でも、RAG等で回答を生成する際の既存の著作物の利用は、第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)の要件を満たす範囲で、許諾なく行える場合があるとされています。社内データを使う仕組みを作るときは、使うデータが自社の著作物か、他社の著作物を含むかを先に確かめておくと、検討する条文を絞れます。
プロンプトに既存の著作物を入れる場合
チェックリスト&ガイダンスは、AI利用者が既存の著作物を生成AIへの指示として入力する場合(画像を入力して画像を生成するImage to Imageなど)にも触れています。入力に伴う複製は、原則として第30条の4が適用されると考えられるものの、「入力した既存の著作物と類似する生成物を生成させる」目的で入力する場合は享受の目的が併存し、同条が適用されない場合があるとしています。この場合は、入力に伴う複製について権利者の許諾が必要です。
生成・利用段階で生成物が著作権侵害になる場合
類似性と依拠性
考え方の概要は、AIで生成した画像等をSNSなどで公表したり、複製物を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されるとしています。生成物に既存の著作物との類似性(創作的表現が共通していること)と依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められ、権利制限規定の対象外である場合は、著作権侵害になります。反対に、類似性または依拠性が認められなければ、既存の著作物の著作権侵害にはなりません。
類似性は、既存の判例と同様に、既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」を直接感じ取れるかどうか等で判断されます。著作権法はアイデアを保護しないため、いわゆる「作風」がアイデアにとどまる場合は、作風が共通しても侵害にはなりません。ただし、特定のクリエイターの少量の作品群は、作風にとどまらず創作的表現が共通している場合もあると考え方は指摘しています。
AIを使った場合の依拠性
依拠性について、考え方は次の3つの場合に分けて整理しています。
- AI利用者が既存の著作物を認識していた場合:生成AIを使っても依拠性が認められ、AI利用者による侵害が成立すると考えられます。既存の著作物そのものを入力する場合や、作品の題号などの固有名詞を入力する場合が例に挙げられています。
- AI利用者は認識していなかったが、学習データに含まれていた場合:客観的にその著作物へのアクセスがあったと認められるため、類似した生成物ができれば、通常は依拠性が推認されます。ただし、学習に用いた著作物の創作的表現が出力されない状態が技術的に担保されているといった事情を主張し、依拠性がないと判断される場合はあり得るとしています。
- AI利用者が認識しておらず、学習データにも含まれていなかった場合:類似した生成物ができても偶然の一致にすぎず、依拠性は認められないと考えられます。
利用者が既存の作品を知らなかったとしても、侵害になり得るということです。チェックリスト&ガイダンスも、生成AIは仕組み上、学習データに含まれる既存の著作物と類似したものを生成することがあり、AI利用者が既存の著作物を認識していなくても生成・利用が侵害になる場合があると、利用の前に理解しておくよう求めています。
生成と利用で判断が分かれる
生成と利用は、場面ごとに判断されます。チェックリスト&ガイダンスは、私的使用のための複製(第30条第1項)や、企業・団体の内部で権利者の許諾を得て利用することを前提にした検討の過程での利用(第30条の3)であれば、その範囲で生成自体は許諾なく行えると説明しています。一方、インターネットでの配信や複製物の譲渡などの利用は、権利制限規定の範囲外になる場合が多いと考えられるため、社内で作った生成物を社外に出す前には改めて確認が必要です。
侵害になった場合の措置と責任
侵害が認められた場合、権利者は差止請求、損害賠償請求ができ、故意による侵害には刑事罰もあり得ます。差止請求は故意・過失の有無を問わず可能で、損害賠償には故意または過失が、刑事罰には故意が必要です。考え方は、AI利用者が著作物を認識していなかったなどの理由で故意・過失が認められない場合でも、差止請求は受け得るほか、使用料相当額などの不当利得の返還が認められることもあり得るとしています。
また、特定の生成AIで侵害物が高い頻度で生成される場合などには、AI利用者だけでなく、AIの開発・提供事業者が侵害の主体として責任を負う可能性があるとも整理しています。
AI生成物に著作権は生じるか
創作意図と創作的寄与
著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(第2条第1項第1号)。考え方の概要は、人が何も指示を与えず、または簡単な指示を与えて「生成」のボタンを押すだけでAIが自律的に生成したものは、著作物に当たらないと考えられるとしています。AI自体は法的な人格を持たないため、著作者にもなりません。
一方、人が思想又は感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使ったと認められれば、生成物は著作物に当たり、AI利用者が著作者になると考えられます。道具として使ったといえるかは、人の「創作意図」と、人が「創作的寄与」と認められる行為をしたかで判断されます。考え方は、判断の要素として次のような例を挙げています。
- 指示・入力の分量と内容:創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めます。長い指示でも、アイデアを示すにとどまるものは判断に影響しません。
- 生成の試行回数:試行回数が多いこと自体は影響しません。生成物を確認し、指示を修正しながら試行を繰り返す場合には、著作物性が認められることも考えられます。
- 複数の生成物からの選択:単なる選択は影響しません。ただし、通常は創作性があると考えられる行為の要素として選択が含まれる場合もあり、その関係も考慮するとしています。
人がAI生成物に創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分には、通常、著作物性が認められます。作品の一部にAI生成物を使った場合も、問題になるのはその部分で、人が創作した他の部分の著作物性まで否定されるわけではありません。
取引で扱うときの注意
AI生成物を著作物として保護されることを前提に使いたい場合、たとえばライセンス契約の対象にする場合は、どこまで人が創作したかが論点になります。チェックリスト&ガイダンスは、AI生成物を著作物であることを前提に取引の対象とする場合、AIを利用した生成物であることや著作物性について、関係者に適切に説明することを求めています。考え方は、著作物に当たらないものを著作物と称して取引した場合、契約上の債務不履行責任や、民法上の不法行為責任、刑法上の詐欺罪に当たる可能性にも触れています。
なお、「AI生成物が著作物になるか」と「AI生成物の生成・利用が既存の著作物の侵害になるか」は別の問題です。生成物が著作物と認められる場合でも、既存の著作物との類似性と依拠性があれば侵害になり得ます。チェックリスト&ガイダンスは、この2つを混同しないよう、従業員への著作権教育で確かめておくことを挙げています。
企業が生成AIを使うときの確認事項
チェックリスト&ガイダンスの「AI利用者(業務利用者)のリスク低減方策」をもとに、社内ルールで決めておく項目を整理します。
使うAIサービスの情報と利用規約
利用するサービスについて、生成AIの仕組みと特性、学習済みモデルや学習データに関して提供されている情報、利用規約を確認します。利用規約には、他人の著作物の入力を禁じるなど、著作権侵害のおそれがある使い方を制限する定めが置かれている場合があります。
生成物の権利の扱いや、第三者から権利侵害を主張されたときの対応も、規約によって異なります。たとえばAnthropicの商用利用規約(Commercial Terms of Service、2025年6月17日発効)は、顧客が出力(Outputs)を所有すると定め、許可された有償利用やその出力が第三者の知的財産権を侵害すると主張された場合に、Anthropicが顧客を防御し補償すると定めています。ただし、顧客が出力を改変した場合や、他人の権利を侵害すると知っている、または合理的に知るべき使い方をした場合などは対象外とされています。自社が契約しているプランにどの規約が適用されるかを確かめ、法務担当者と内容を確認しておきます。
入力してよい素材
他人の著作物を入力するときは、その目的を確かめます。入力した著作物と似たものを作らせる目的なら、第30条の4が適用されない場合があり、許諾が必要になります。作品名やキャラクター名などの固有名詞を入力すると、既存の著作物を認識していたことを推認させる事実になり、依拠性が認められやすくなるとチェックリスト&ガイダンスは説明しています。社内ルールでは、入力してよい素材を、自社が権利を持つ資料、利用の許諾を得た素材などに分けて示すと判断しやすくなります。個人情報や機密情報の入力の扱いは、AI事業者ガイドラインとは?第1.2版の要点と企業が取り組むことで整理しています。
生成物の確認と社外公開前のチェック
類似性がなければ、生成物の利用に著作権法上の許諾は不要です。そのため、生成物を利用する前に、まず既存の著作物と類似していないかを確認します。チェックリスト&ガイダンスは、確認方法の例としてインターネット検索(文章検索・画像検索)の活用を挙げています。社内の検討で使うだけの生成物と、広告や自社サイト、納品物として社外に出す生成物とでは確認の深さを変え、社外に出すものは担当者と承認者を決めておきます。
図の要点をテキストで読む
生成AIで作った文章や画像を社外に公開する前の確認手順。1は用途を分け、社内で使うだけか、公開・販売・納品など社外に出すかを確かめる。2は入力を見て、他人の作品や作品名、キャラクター名などの固有名詞を入力していないかを確かめる。3は文章検索や画像検索で、既存の作品と似ていないかを調べる。4は担当者とは別の人が確認して承認し、取引に使う場合はAIを使ったことや著作物性を説明できるようにする。5は使ったサービス、プロンプト、生成日、確認結果、承認者を記録する。判断に迷うものは、法務担当者、弁護士、文化庁の法律相談窓口に相談する。
生成過程の記録
チェックリスト&ガイダンスは、依拠性がないことを説明できるよう、生成に使ったプロンプトなど、生成過程を確認できる状態にしておくよう努めることを求めています。生成物の著作物性を説明するうえでも、プロンプトや人が加えた修正の記録が役に立ちます。使ったサービス、プロンプト、生成日、類似の確認結果、承認者を、成果物と一緒に保存しておくと後から確認できます。
問題が起きたときの対応
チェックリスト&ガイダンスは、生成AIの利用に関する内部ルールの策定などの予防措置に加え、侵害が生じた場合の対応もあらかじめ検討しておくよう求めています。例として、事案に関する情報共有、AIシステム・サービスの停止・復旧、権利者への対応、原因解明、再発防止措置が挙げられています。権利者から連絡を受けたときの窓口と、公開を止める判断をする人を決めておきます。
想定例:広報部門が記事の挿絵と広告文を生成AIで作る場合
以下は説明のための架空の例です。ある企業の広報部門が、自社サイトのお知らせ記事に載せる挿絵と、広告の文案を生成AIで作ることにしました。
まず、会社が契約した画像生成サービスと文章生成サービスに限って使うこととし、利用規約で生成物の扱いと入力の制限を確かめます。プロンプトには、他社のキャラクター名や作品名、特定の作家名を入れないことを決めます。生成した挿絵は画像検索、広告文は文章検索で、既存の作品やコピーと似ていないかを確認し、担当者とは別の承認者が公開前に確認します。使ったプロンプト、生成日、確認結果は、記事の管理表に残します。似ている作品が見つかった場合は使わずに作り直し、判断に迷うものは法務担当者に相談します。
生成物の権利や社内規程で決めておく項目は、Q&A「生成物の著作権・知的財産は、社内で何を決めておくべきですか?」でも整理しています。社内のAI利用ポリシー全体に入れる項目は、Q&A「社内のAI利用ポリシーは、最低限どの要素を含めるべきですか?」をご覧ください。
判断に迷うときの相談先
AIと著作権に関する判断は、生成物の内容や使い方によって変わります。社外に公開する前に判断がつかないものは、社内の法務担当者や、著作権に詳しい弁護士に相談してください。
文化庁は、文化庁から事業を受託した弁護士知財ネットが対応する「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を設けています。相談できる内容にはAIと著作権に関する事項も含まれ、芸術家等に加えて、AI開発やサービス提供を行う事業者等、芸術家等以外のAI利用者も対象とされています。回答の対象となる内容や相談の回数には目安があるため、窓口のページで注意事項を確かめてから利用してください。
ルールを決めた後に、生成AIを業務の中で使い続けてもらう進め方は、ChatGPTが社内で定着しない理由と、業務に組み込む進め方で解説しています。inovieでは、生成AIを使う業務の整理から、社内データと連携する仕組みの開発、運用の手順づくりまでを支援しています。法的な判断そのものは弁護士への相談が必要ですが、入力するデータの範囲や生成過程の記録を仕組みに組み込む設計はご一緒できます。支援の範囲はAI導入・システム開発の支援をご覧ください。生成AIを業務に組み込む進め方についてのご相談は、お問い合わせから受け付けています。
出典確認日:2026-10-06
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